メリット
- 治療費の自己負担額が少なくすむ
- どの歯科医院でも、同じ費用で
治療できる
デメリット
- 低い水準の材料を使うので
悪くなりやすい - 見た目の美しさや機能の追求が
できない - 制限された材料の質が、
保険適用外と異なる
無理に高額な治療を
進めることはありません
「治療回数を少なくしたい」「見た目よりも安さが大事」など私たちが患者様が一番受けたい治療を提案します。
口腔内の状態も患者様が望まれる治療の内容も様々です。大阪の羽曳野市にある加藤総合歯科・矯正歯科では、治療を無理やり勧めたり、高い金額の治療を強制することは致しません。「じっくり治療して綺麗な歯を手に入れたい」「お金はあまりかけられないから、定期的な予防だけしたい」など、患者様それぞれのご要望やご生活にできる限り寄り添い、虫歯や病気になりにくい治療をします。
DIFFERENCE
歯科の治療は、健康保険が使える「保険治療」と
健康保険が使えない「保険外(自費)治療」の
2種類に大きく分けられます。
保険治療と保険外(自費)治療の違いを
ご説明いたします。
保険内治療とは健康保険などの公的医療保険制度が適用されます。
誰でも平等な治療が受けられるシステムです。
自費・自由診療ともいわれる、健康保険などの保険制度が適用されない治療です。
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
大阪の羽曳野市にある加藤総合歯科・矯正歯科で受けていただくインプラント治療やセラミック治療は、医療費控除の対象となります。
控除される金額は下記の計算額となります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、
高額所得者ほど還付金は多くなります。